外国人経営者の相続とは?~日本で会社を経営する外国人が亡くなった場合の手続きと注意点~
日本で会社を設立し、「経営・管理」の在留資格などで事業を営む外国人が増えています。外国人経営者が元気なうちは、会社の経営と個人の財産管理を明確に分けていれば大きな問題は生じません。しかし、経営者本人が死亡すると、会社の株式、会社への貸付金、個人名義の不動産、預貯金、海外資産などについて相続手続きが必要となり、さらに会社の代表者が不在になるという問題まで発生します。
外国人経営者の相続では、単純に「日本人の相続と同じ手続きをすればよい」というわけではありません。相続人が誰なのか、どの国の法律が相続に適用されるのか、外国の家族関係をどのような書類で証明するのか、相続税をどこまで日本で納める必要があるのかなど、国際相続特有の問題を一つずつ整理する必要があります。
外国人経営者の相続手続きで最初に確認すべきこと
外国人経営者が亡くなった場合、最初に確認するべきなのは「どこの国の法律によって相続人や相続分を決めるのか」という問題です。
日本の国際私法では、相続については、原則として被相続人の本国法を基準として考えることになります。法の適用に関する通則法36条は、相続について「被相続人の本国法による」と定めています。そのため、日本に長年住んでいた外国人であっても、死亡時の国籍によっては外国法が相続関係を決定することになります。法務省の資料でも、通則法36条について、相続に関して被相続人の本国法を準拠法とする考え方が示されています。
例えば、中国籍の経営者が日本で会社を経営していた場合、会社が日本法人であり、預金や不動産が日本に存在しているからといって、直ちに日本法だけで相続人や相続分を決められるとは限りません。
一方で、相続財産の中に日本の不動産がある場合には、不動産の登記手続などについて日本の法律が重要になります。また、日本法人の株式についても、相続そのものの準拠法と、会社の株主名簿・定款・会社法上の手続を分けて検討する必要があります。
つまり、外国人経営者の相続では、「相続のルール」と「日本で実際に財産を動かすための手続」を分けて考えることが重要です。
外国人経営者の「相続人」をどうやって確定するのか
外国人経営者の相続で最も難しい問題の一つが、相続人の確定です。
日本人の場合、通常は戸籍謄本を出生から死亡まで取得することによって、婚姻、子、養子、親などの身分関係を確認できます。
しかし、外国人には日本の戸籍がありません。そのため、死亡した外国人の本国から、出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、出生関係証明書、死亡証明書、家族関係を証明する公的書類などを取得しなければならない場合があります。
例えば、中国人経営者が死亡し、日本に妻と子がいる一方、中国にも前婚の子がいるケースを考えてみます。
日本に住んでいる家族だけを見て相続人を判断すると、中国にいる子の存在を見落とす可能性があります。反対に、本国の家族関係を調査したところ、現在の日本人配偶者との婚姻関係に問題があることが判明するケースもあります。
したがって、外国人経営者の相続では、まず「家族関係の全体像」を把握することが重要です。
特に確認すべきなのは、死亡した本人の出生、婚姻、離婚、再婚、子の出生、養子縁組、認知などです。
また、国によって身分証明書の名称や発行制度が大きく異なるため、単純に日本の戸籍謄本に対応する書類を探せばよいとは限りません。
さらに、外国の公文書を日本の金融機関、法務局、裁判所などに提出する場合には、翻訳、認証、アポスティーユ、領事認証などが問題になることがあります。
そのため、外国人経営者の相続では、相続人調査と外国公文書の収集を早期に開始することが極めて重要です。
外国人経営者が保有する日本法人の株式はどうなるのか
外国人経営者の相続で特に重要なのが、日本法人の株式です。
例えば、外国人経営者が株式会社の株式を100%保有していたとします。この場合、経営者が死亡したからといって会社そのものが消滅するわけではありません。
会社は法人として存続します。
しかし、亡くなった経営者が保有していた株式は相続の対象になります。
つまり、
「会社の財産」
と
「経営者個人が保有していた会社株式」
は別物として扱う必要があります。
例えば会社名義の預金1億円があったとしても、その1億円は原則として経営者個人の相続財産ではありません。会社自身の財産だからです。
一方、経営者が保有していた100%の株式は経営者個人の財産であり、相続の対象になります。
この区別を間違えると、相続財産の評価を大きく誤ることになります。
また、経営者が会社に対して個人的に貸付をしていた場合には、その「会社に対する貸付金」が経営者個人の相続財産になる可能性があります。
したがって、外国人経営者の相続では、
「会社の預金」
「会社所有の不動産」
「会社の借入金」
「経営者個人の銀行預金」
「経営者個人が所有する会社株式」
「経営者から会社への貸付金」
を明確に区分して調査する必要があります。
会社の代表者が死亡した場合の経営継続
外国人経営者が株式会社の代表取締役を務めていた場合、死亡後には会社の代表者問題が発生します。
例えば、代表取締役である外国人経営者が株式を100%保有しており、取締役も本人一人だけだったという会社では、経営者の死亡によって会社運営が大きく停滞する可能性があります。
従業員への給与、家賃、仕入代金、税金、社会保険料などの支払いが必要であるにもかかわらず、銀行口座や会社印などを管理できる人がいなくなるケースもあります。
このような場合には、相続手続だけでなく、会社法上の機関構成を確認し、新しい取締役・代表取締役を選任する必要があります。
ただし、株主が死亡している場合、新しい取締役を誰が選任することができるのかという問題が生じます。
特に「代表取締役も株主も一人だった」という会社では、相続人を確定したうえで株式の承継を進め、その後の株主総会等によって会社の新しい経営体制を整える必要が生じることがあります。
したがって、外国人経営者の死亡案件では、相続手続と会社手続を別々に処理するのではなく、相続と会社経営の承継を一体的に設計することが重要です。
「経営・管理」の在留資格はどうなるのか
外国人経営者の場合、もう一つ重要なのが在留資格です。
日本の在留資格「経営・管理」は、日本で事業の経営または管理に従事する外国人を対象としています。出入国在留管理庁も、企業の代表取締役や取締役などを具体例として挙げています。
そのため、外国人経営者が死亡すると、その本人については当然ながら在留資格の問題は終了しますが、残された外国人家族や共同経営者については、別途在留資格を検討する必要があります。
例えば、死亡した経営者の妻が「家族滞在」や「日本人の配偶者等」などの在留資格で日本に滞在しているケースがあります。
その妻が相続後に会社を引き継ぎ、自ら経営者として事業を継続するのであれば、単純に従前の在留資格を維持すればよいとは限りません。
「経営・管理」の在留資格は、単に会社の株式を相続しただけで当然に認められるものではなく、実際に日本で事業の経営または管理に従事することなどが重要になります。出入国在留管理庁も、経営・管理の在留資格について、事業運営に関する重要事項の決定、事業の執行または監査など、経営・管理への実質的な参画が必要であると説明しています。
したがって、相続した会社を外国人の配偶者や子が引き継ぐ場合には、相続手続だけではなく、在留資格についても同時に検討する必要があります。
なお、「経営・管理」の在留資格については2025年10月16日に制度改正が施行されており、現在の許可基準を前提として検討する必要があります。
外国人経営者の相続税はどうなるのか
外国人経営者の相続では、国籍だけを見て相続税の課税範囲を判断することはできません。
重要なのは、被相続人と相続人の国籍だけでなく、相続開始時の住所、過去の日本居住歴、在留資格、財産の所在地などです。
例えば、日本に住んでいた外国人経営者が死亡し、日本に不動産、預金、日本法人の株式を保有していたとします。
相続人が海外に住む外国人であっても、日本国内にある財産については日本の相続税が問題となります。
国税庁によれば、日本に住所がない人が相続などによって財産を取得する場合、原則として日本国内にある財産が課税対象となる一方、一定の場合には国外財産まで日本の相続税の課税対象となります。
つまり、
「外国人だから日本の相続税はかからない」
という考え方は誤りです。
例えば日本法人の株式、日本の不動産、日本の銀行預金などを相続する場合、日本の相続税の検討が必要になります。
また、外国人経営者が海外にも銀行預金、不動産、証券、会社持分などを保有していた場合には、国外財産についても日本の相続税の課税対象となるかを確認する必要があります。
相続税の対象となる財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、建物だけでなく、貸付金、特許権、著作権など経済的価値のある財産も含まれます。
そのため、外国人経営者の相続では、日本国内だけでなく、世界中の財産を一覧化することが重要です。
海外に住む相続人が日本の財産を相続する場合
外国人経営者の相続では、相続人が海外在住というケースも珍しくありません。
例えば、経営者本人が大阪に住んで会社を経営していたものの、妻と子は中国、韓国、台湾、シンガポール、米国などに住んでいるというケースです。
この場合、日本国内の不動産や銀行預金、会社株式を相続するために、日本側で様々な手続きを行う必要があります。
さらに、相続人が日本に住所を持っていない場合には、日本の相続税申告について納税管理人の選任が必要となる場合があります。国税庁も、日本国内に住所がない人が日本の課税対象財産を取得し、相続税の申告が必要となる場合には、納税管理人を定めて申告・納税することを案内しています。
現在は、非居住者であっても相続税申告のためのe-Tax利用者識別番号を取得することが可能です。
もっとも、実務上の問題は税務申告だけではありません。
海外に住む相続人の場合、本人確認、署名証明、住所証明、外国公文書の認証、翻訳などが必要になることがあります。
そのため、海外居住相続人がいる場合は、通常の日本国内だけの相続よりも早めに必要書類を確認する必要があります。
8 日本の不動産を所有していた場合
外国人経営者が日本国内に不動産を所有していた場合、その不動産も相続手続の対象になります。
例えば、
・大阪市内の自宅
・東京の投資マンション
・会社経営用とは別に所有している土地
・賃貸マンション
・別荘
などです。
不動産については、相続人を確定した後、遺産分割協議、相続登記などを進めることになります。
しかし、外国人の場合には、相続人の確定そのものに外国の身分関係書類が必要になるため、日本人同士の相続より時間がかかることがあります。
また、外国人経営者が日本の不動産を多数所有していた場合には、不動産の評価だけでなく、賃貸収入、借入金、抵当権、管理会社との契約なども確認する必要があります。
会社への貸付金も見落としやすい相続財産
外国人経営者の相続では、「会社に対する貸付金」が非常に重要です。
例えば、会社設立時に経営者が5000万円を会社に入れ、そのうち3000万円が資本金、2000万円が役員借入金として処理されている場合があります。
この場合、会社から見れば2000万円は経営者に対する債務です。
一方、経営者本人から見れば、会社に対する2000万円の貸付金です。
経営者が死亡すると、この貸付金が相続財産になる可能性があります。
会社に十分な資金があれば問題ありませんが、会社の資金繰りが厳しい場合には、「会社は借金を返せるのか」という問題まで発生します。
したがって、外国人経営者の相続では、会社の決算書、総勘定元帳、株主名簿、法人預金、役員借入金・貸付金の残高などを確認することが重要です。
外国人経営者の相続で確認すべき財産
実務では、最初に「財産目録」を作ることをおすすめします。
日本国内については、銀行預金、証券口座、不動産、生命保険、会社株式、会社への貸付金、車両、暗号資産、貴金属などを確認します。
海外についても、銀行預金、外国証券、海外不動産、外国法人の株式、保険、年金、暗号資産などを調査します。
特に注意が必要なのが海外法人です。
例えば、日本法人の代表取締役である外国人が、母国に別会社を保有している場合、その会社の株式や持分も相続財産となる可能性があります。
そのため、「日本にある財産だけを調べればよい」という考え方は危険です。
外国人経営者が遺言を作成していた場合
外国人経営者の場合、生前に遺言を作成しておくことが非常に重要です。
特に、
「日本法人の株式を誰に承継させるか」
「日本の不動産を誰に相続させるか」
「会社への貸付金をどうするか」
「海外財産を誰に承継させるか」
などを明確にしておくことで、相続後のトラブルを減らすことができます。
ただし、外国人の遺言については、その成立・効力をどの法律で判断するのかという国際私法上の問題が生じます。
また、遺言を作成していても、相続人の権利について被相続人の本国法上の特別な制度が存在する場合があります。
したがって、「日本で公正証書遺言を作ればすべて解決する」と考えるのではなく、本人の国籍、家族構成、財産所在地を踏まえて遺言内容を設計する必要があります。
外国人経営者が亡くなった後の実務の流れ
外国人経営者の死亡後は、概ね次のような順序で整理するとスムーズです。
まず、死亡証明書を取得し、死亡日を確定します。
次に、本人の国籍、最後の住所、婚姻関係、子の有無、前婚・離婚・養子などを確認します。
そのうえで、相続に適用される法律を確認し、相続人を確定します。
並行して、日本法人の定款、登記事項証明書、株主名簿、決算書、銀行口座、会社への貸付金などを確認します。
その後、日本国内の不動産、預金、株式、保険などの個人財産と、海外財産を調査します。
相続人が確定したら、遺言の有無を確認し、遺言がなければ必要に応じて遺産分割協議を行います。
そして、日本法人の株式について承継手続を行い、会社の新しい経営体制を整えます。
さらに、不動産について相続登記を行い、預金について金融機関の相続手続きを行い、必要であれば相続税申告を行います。
相続人が外国に居住している場合には、納税管理人や外国公文書の認証、翻訳なども検討します。
最も重要なのは「相続」と「会社承継」を同時に考えること
外国人経営者の相続で最も注意すべきなのは、個人の相続だけを考えてしまうことです。
一般の会社員が亡くなった場合には、相続財産の中心が自宅、預金、保険などであることが多いため、相続手続を中心に考えることができます。
しかし、会社経営者の場合には、本人の死亡が会社の経営そのものに影響します。
特に、本人が会社株式の全部または大部分を保有し、代表取締役も本人だけだった場合には、相続と会社承継を切り離して考えることができません。
「誰が株式を取得するのか」
「誰が代表取締役になるのか」
「その人は日本で経営できる在留資格を持っているのか」
「会社の銀行口座を誰が管理するのか」
「従業員や取引先との契約をどう継続するのか」
「相続税をどのように支払うのか」
という問題を同時に解決する必要があります。
外国人経営者は生前から相続対策を行うべきか?
外国人経営者の場合、相続が発生してから準備するのでは遅いケースがあります。
特に海外に家族がいる場合、外国の公的書類を取得するだけでも時間がかかります。
また、外国人経営者が突然死亡すると、会社の経営そのものが停止する可能性があります。
そのため、生前から、
「相続人は誰なのか」
「会社株式を誰に承継させるのか」
「誰が会社を経営するのか」
「海外財産はどこにあるのか」
「会社への貸付金はいくらあるのか」
「日本と海外のどちらで相続税が発生するのか」
「必要な遺言を作成しているか」
などを確認しておくことが重要です。
また、会社については、経営者が一人で重要情報を管理する状態を避け、会社の定款、株主名簿、銀行情報、会計資料、契約書などを適切に管理しておくことも重要です。
総括
外国人経営者の相続は、一般的な国内相続と比べて非常に複雑です。
その理由は、単に外国籍であるということではありません。
「外国法と日本法」
「海外の家族と日本の家族」
「個人財産と法人財産」
「相続手続と会社承継」
「相続税と海外財産」
「相続と在留資格」
という複数の問題が同時に発生するからです。
特に重要なのは、最初に相続の準拠法と相続人を確定することです。そのうえで、日本法人の株式、会社への貸付金、日本の不動産、預貯金、海外財産などを一つずつ整理していく必要があります。
また、日本法人の経営者が亡くなった場合には、相続人を確定するだけでなく、会社を誰が引き継ぐのかという事業承継の問題も同時に処理する必要があります。
さらに、相続人が外国に居住している場合には、日本の相続税、納税管理人、外国公文書の認証・翻訳などが問題となります。
外国人経営者の相続では、相続だけを専門家に任せるのではなく、国際相続、会社法、相続税、在留資格、外国公文書の取扱いを横断して全体を設計することが重要です。
特に、日本法人を100%所有している外国人経営者、海外に家族がいる外国人経営者、海外にも資産を保有している外国人経営者については、死亡後の手続をスムーズにするためにも、生前から相続・事業承継対策を検討しておくことが望まれます。
なお、在留資格「経営・管理」は2025年10月16日から許可基準等が改正されているため、外国人の相続人が会社を承継して日本で経営を続けるケースでは、現在の入管制度を前提に個別に検討する必要があります。
外国人経営者の相続案件では、最終的には「誰が相続人なのか」「どの国の法律が相続に適用されるのか」「何が個人財産で何が会社財産なのか」「誰が会社を引き継ぐのか」「日本の相続税がどこまでかかるのか」の5点を最初に整理すると、全体像が見えやすくなります。


