ワーキングホリデービザとは

ワーキングホリデー(通称ワーホリ)ビザとは、海外でアルバイトをしながら、海外生活や旅行が楽しめる、青年(18~30歳)限定の休暇を主な目的としたビザ制度です。

ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

日本が協定を締結している国・地域は下記の通りです。

アイルランド
アルゼンチン
イギリス
オーストラリア
オーストリア
カナダ
韓国
スペイン
スロバキア
台湾
チリ
デンマーク
ドイツ
ニュージーランド
ノルウェー
ハンガリー
フランス
ポーランド
ポルトガル
香港

留学ビザでは原則として就労できません(※資格外活動許可を受ければ原則28時間以内のアルバイトが認められるのみ)が、ワーキングホリデービザの場合、就労は原則として可能です。

ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更申請の可否

例えば、ワーキングホリデーで来ている台湾人をアルバイトで雇用し、その中に優秀な女性がおり、この度その者を社員登用したい場合はどうなるでしょうか。

今回の場合もやはり変更申請ではなく在留資格認定証明書を取らなければならないのでしょうか。

ワーキングホリデービザは正確には、在留資格「特定活動」(5号)といいます。

そして、「特定活動」(5号)には注意しなければならない特有の事情があります。

それは、ワーキングホリデーの協定の内容によって、在留資格変更の可否が異なることです。

具体的には、下記6つの国や地域から来てワーキングホリデーで滞在している者については、活動終了後に他の在留資格への変更申請は認めないこととし、新たに在留資格認定証明書交付申請をするように指導するものとされています。

ワーキングホリデービザからの在留資格変更申請が不可とされる国や地域

1香港
2台湾
3ノルウェー
4イギリス
5アイルランド
6フランス

今回の申請人は台湾人ですので、2020年2月現在、在留資格変更はできません。実は以前はできたのですが、現在は取り扱いの変更により、ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更申請は不許可になります。

ですから、ワーキングホリデービザの期限ぎりぎりで就職が決まったような場合には、在留資格認定証明書交付申請の形で技術・人文国際業務ビザなどの就労ビザを申請して、一旦出国して結果を待つことになるでしょう。

この一時出国を避けるためにも、少しでも早め早めの採用を心がけるようにしてください。

当事務所のサービス

当事務所では、ワーキングホリデービザからの就労ビザ申請を多数手がけております。

優秀な外国人を雇用したい会社様は、どうぞお気軽にご相談ください。

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