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経営管理ビザの条件

 

経営管理ビザの条件は、通常の就労ビザより厳しくなっています。ただし、逆に言うと、条件をクリアしさえすれば一般の就労ビザよりも大きな価値のあるビザであるといえます。

この経営管理ビザを取得するための条件としては、申請人である中国人が次のいずれかに該当していることが必要となります。

 

1.経営管理ビザ申請の基本的な条件

(1)経営管理ビザを申請する中国人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

 

①事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること

→事業所がなければ事業の実態を確認する方法がありませんので、日本に最低1つの事業所が必要です。

②事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

→あまりに小規模なビジネスについては、日本の雇用の拡大や税収の増加につながらないので、原則的に一定の規模を要求しています。ただし、後述のように、500万円以上の投資が行われている場合、必ずしも2名以上の従業員を雇用する必要性はありません。

 

(2)経営管理ビザの申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行いまたは事業の管理に従事しようとする場合

①事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること

②事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

 

(3)経営管理ビザの申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合

①事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

一般的には、中国で会社を経営している中国人が自ら出資をして日本進出や日本で起業する場合が多く、多くの場合、(1)に当たります。

また、中国人経営者は、上記の通り、原則として常勤の従業員を2名以上雇用することが求められます。

しかしながら、これには例外が設けられており、日本に設立する会社の資本金が500万円以上の場合には、従業員を雇用していない状態であっても要件が満たしていると認められる可能性があります。

資本金が500万円であれば、株式会社、合同会社でもどちらでもかまいません。

ただ、難しいのは、資本金が500万円ある=500万円以上の投資がある、ということにならない、というところです。

このあたりが入管関係の難しいところですね。

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2.その他の経営管理ビザの条件

 

事業内容の実現可能性および安定性・継続性が見込まれること

まずは、これから行う新たな事業内容に十分な実現可能性があり、また、その事業内容に安定性・継続性が見込まれることが重要です。

この事業内容に実現可能性があるかどうか、その事業内容に安定性・継続性が見込まれることは日本でのビジネスに関する事業計画書で証明します。

この事業計画書が実現可能性のない単なる「妄想計画書」では「経営・管理ビザ」は取得することができません。
実際に、「経営・管理ビザ」申請の際には、これらを証明するために、具体的な事業内容やこれからの収支見込みなどを説明した事業計画書などを入国管理局に提出しますが、その内容として、継続して500万円を投資し続けていることがわかるような計画を提出する必要があります。

 

申請人が実質的な経営を行うこと

 

中国人が経営管理ビザの取得をする場合には、原則的に代表取締役や取締役などの役員に該当していることが必要です。

そこで、中国人経営者は登記簿上代表取締役や取締役などの役員に該当していればいいと安易に考えがちです。

しかし実際は、申請人自身が代表取締役や取締役などの役員に該当していても、他に代表取締役がおり、実際には実質的な経営を行わない場合は、「経営・管理」ビザの取得が難しくなります。

経営管理ビザの審査としては、会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営を行っているかどうかがポイントになります。

逆に、他に従業員がおらず、全ての事業を自分で行う場合、現業に従事しているとみなされ、「経営者」や「管理者」としての業務を行っているとはみなされず、ビザの取得が厳しくなることもありますので、ご注意ください。

 

事業の準備ができている状態であること

「会社の設立が先?それともビザの申請が先?」という質問もよくありますが、会社の設立が先です。一般的には、許認可も取得した後に申請、となります。

つまり、経営管理ビザは、基本的には、これから始めようとする事業がいつでもスタートできる状態になってから申請します。

ただし、事業の開始準備が終わったからといって、必ず「経営・管理ビザ」が取得できるわけではありません。

経営・管理ビザの申請は数あるビザの中でも難易度が高いビザですので、会社設立の準備を行い、資本金の支払も完了しているのに、素人的な考えて安易に書類を提出して、肝心の「経営・管理ビザ」が許可されないというケースもあります。

そうなると、多額の投資をしたのに事業はできない、という最悪の事態になります。

その点で「経営・管理ビザ」は申請リスクの高いビザであるといえます。

ですから、経営管理ビザ申請手続きが自分でできるとは安易に考えず、ビザ専門の行政書士と一緒にすすめていくことをおすすめします。

 

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経営管理ビザの費用・報酬

 

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