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ランドオペレーターとは

 

ランドオペレーターとは、例えば中国の旅行会社の依頼を受け、旅行先の日本のホテルやレストラン、ガイドやバス・鉄道などの手配・予約を専門に行う会社のことをいいます。

一般に、日本では、ツアーオペレーターとも呼ばれています。

最近では海外に支店や子会社を持ち独自に手配・予約のできる大手旅行会社以外は、現地に詳しいランドオペレーターに手配・予約を委託しています。

日本国内の旅行会社で、インバウンド(訪日外国人旅行)のホテルなどの手配・予約を専門に行っている会社もランドオペレーターになり、ランドオペレーターは旅行者に快適な旅のサービスを提供するために必要不可欠とも言われています。

そして、今まではこのランドオペレーター業については、旅行業法の規制の範囲外で、無登録で行えました。

しかしながら、軽井沢スキーバス転落事故が起こり、ツアーを主催した旅行会社と事故を起こしたバス会社とは直接的な取引ではなく、中間に複数の事業者(ランドオペレーター)が介在していたことが明るみになりました。

ここで、ランドオペレーターに旅行の手配を丸投げし安全性が低下している実態が問題視されたのです。

また、訪日旅行においては、ランドオペレーターがキックバック目的でぼったくり店につれていく等、問題のある行動が相次ぎました。

そこで、日本政府も、ランドオペレーターを野放しにするわけにはいかなくなりました。

そのため、今後はランドオペレーターを業務として行うには、「旅行サービス手配業」の登録が必要となります。

 

旅行サービス手配業とは?

旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契約・媒介・取次(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く)を行うことです。

具体的には、以下のような業務が該当します。

①運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
②全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
③免税店における物品販売の手配

もっとも、これら以外でも、旅行の手配を行うランドオペレーターはすべて旅行サービス手配業に該当します。

従来から運送や宿泊の手配を有償で行う場合でも、旅行業の許可が必要でしたので、それとどこが違うの?と疑問に思うかもしれません。

しかし、従来は旅行業者が旅行する場合のいわゆるBtoCのケースで規制がかかっていたのに対し、今回の改正で宿泊業者がランドオペレータに委託する場合等の業者間同士のいわゆる「BtoB」の取引について法規制がかかるという違いがあります。

そして、旅行サービス手配業者は下記のような規制に置かれます。

⑴ 旅行サービス手配業を営もうとする者は、旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在地を、管轄する知事の登録を受ける必要がある。(旅行業法第23条)

⑵ 旅行サービス手配業の登録を受けようとする者は、申請書及びその他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付して申請しなければならない。(旅行業法第24条)

⑶ 登録を受けないで旅行サービス手配業の営業活動を行うと無登録営業として、法律により処分される。(旅行業法第74条)

 

旅行サービス手配業の登録条件

 

 

申請者が、登録拒否条項(下記事項)に該当する場合は、その登録は拒否されます。

(旅行業法第26条)
⑴ 旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された
者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していない者を含む。)
⑵ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
⑶ 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第8号
において同じ。)
⑷ 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
⑸ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記⑴から⑷又は⑺のいずれかに該当するもの
⑹ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
⑺ 法人であって、その役員のうちに上記⑴から⑷又は⑹のいずれかに該当する者があるもの
⑻ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑼ 営業所ごとに旅行業法第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められないもの

 

旅行サービス手配業の新規登録申請に当たっての注意点

法人で申請する場合は、商号・目的(定款・履歴事項全部証明書共に)について、下記事項に注意が必要です。

 

1.商号や事業目的

①商号は、既存登録の旅行業者・旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者との類似商号をさけるため、必ず申請書提出前に電話等で確認のこと。

②事業目的は、必ず『旅行サービス手配業』又は『旅行業法に基づく旅行サービス手配業』とすること。

 

 

2.総合又は国内の旅行業務取扱管理者試験に合格した者、若しくは旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を修了した者を選任すること。(旅行業法第28条)

 

① 1営業所につき1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)を選任すること。
② 従業員数が10人以上の営業所においては、複数の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること。

 

この旅行サービス手配業務取扱管理者には、総合旅行業務取扱管理者(国内旅行または海外旅行の手配を取り扱う場合)、国内旅行業務取扱管理者(国内旅行の手配のみ取り扱う場合)、または一定の研修を受けた人がなることができます。

旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者に3年から5年の期間ごとに、法令知識や業務知識、能力の向上を図るために一定の研修を受けさせる必要があります。

 

つまりは、旅行業における旅行業務取扱管理者のような、旅行サービス手配業の知識がある者が常勤しないとランドオペレーター業はできないということです。

 

ポイントは、「常勤」であることです。したがって、週に一回出勤しているだけではダメです。また、本当は毎日出勤していないのに、名義だけ毎日出勤しているように見せかけることは「名義貸し」で違法行為となります。

 

旅行サービス手配業申請の必要書類

 

順序 書  類  の  名  称 法人 個人
1 新規登録申請書第一号様式(1)
2 新規登録申請書第一号様式(2)
3 定款または寄付行為
4 履歴事項全部証明書
5 申請者本人の住民票
6 役員(監査役を含む)の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
7 申請者本人の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
8 旅行業務に係る事業の計画
9 旅行業務に係る組織の概要
10 旅行業務取扱管理者選任一覧表
11 旅行業務取扱管理者または主任者合格証の写し
12 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証の写し
13 旅行業務取扱管理者の履歴書
14 旅行業務取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
15 事故処理体制の説明書
16 営業所の使用権を証する書類

 

※あくまで参考です。ケースによっては追加資料が必要な場合があります。

 

業務報酬

 

旅行サービス手配業登録申請代行費用

旅行サービス手配業登録申請代行サポート ¥100,000(税別)~

※収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
※役員の方の人数や営業所の数等により報酬額が変動する場合がございます。

旅行サービス手配業登録申請 登録手数料

旅行業者代理業 登録手数料 ¥15,000

旅行サービス手配業登録手数料の納付は代行いたしません。登録通知が届き次第、お客様ご自身で納付をお願い致します。

 

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