留学生のアルバイト時間の厳格化

出入国在留管理庁(入管庁)は4月以降に日本への留学を希望する外国人の在留審査を厳格化することに決定しました。

これは、留学生の名目で在留資格を取得し、出稼ぎ目的をする外国人の入国を防ぐためです。

ポイントは以下の通りです。

1.留学ビザの申請の際に、最終学歴の卒業証書や預金残高などの証明書を求める国・地域を大幅に増加させる

2.留学生は学業のために来日しているので、就労は特定技能ビザなどを利用させ、特定技能制度の活用を促す

現在、日本への留学で在留審査を厳格化しているのは中国(香港など一部地域を除く)、ベトナム、ネパール、スリランカ、ミャンマー、バングラデシュ、モンゴルの7カ国・地域です。

ところが最近は、ほかの国・地域から訪日した留学生が卒業後も不法残留するケースが多くなっています。

そのため、今回留学ビザの審査を厳格にする国、地域を約80か国に拡大します。

一方で、「比較的経済状況がよく、不法残留のリスクが低い」と判断した118の国・地域を「ホワイトリスト」に指定し、こちらは比較的緩やかな審査がされます。

特に地方の小売業や外食業への影響は大きい

確かに、最近は留学生の資格外活動(法定のアルバイト時間の超過)について、チェックが厳しくなっているように思います。また、留学生のビザ申請については、追加資料の要求や執拗な電話調査など、すでに厳格化の兆候がでていました。

とくにベトナム人留学生について、法定のアルバイト時間の超過が多いのか、更新や就労ビザへの変更の際のチェックが厳格化しています。

加えて、今回の在留審査の厳格化で留学生が減る可能性もあります。

一方で、特に地方では、深刻な人手不足が続く中、事実上留学生が重要な労働力になっている地域もあります。

今回の改正で、特に、留学生のアルバイトの採用で人材を賄っていた地方の小売業や外食業は大きな打撃を受けそうです。

今回の改正で特定技能への流れが加速する

今回の留学生のビザの審査の厳格化で、特定技能ビザへの流れはは少しずつですが、加速すると思われます。

一方で、特定技能ビザや永住ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザ等の普通に働けるビザを持っている外国人を確保する余裕のない飲食店、小売店の廃業は増加する可能性が高いです。

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