Q.私は、これから日本に会社を設立してビジネスを始めたい香港人です。日本で会社設立する場合や日本支店設立する場合、代表者の香港での公的な署名証明書が必要とききました。香港民政事務総處の証明書「聲明」は日本の会社設立登記の際に有効な証明書なのでしょうか?それとも香港の公証人の署名証明書が絶対必要なのでしょうか?

A.香港の方は日本と同じような印鑑証明書がないので、香港で作成した署名証明書で印鑑証明書の代わりとすることは可能です。

そして、香港の公証人の署名証明書がある場合は、問題なく会社設立登記が可能です。

問題は、この香港民政事務総處の証明書「聲明」は使えるのか、「外国の本国の官憲の証明書」といえるのかです。

実は、香港の公証人の署名証明書はかなり高額です。日本でも公証役場で署名認証をした場合、1万1500円かかりますが、通常はそれより高いです。

一方、香港民政事務総處の署名証明書「聲明」は無料です。

ですから、できる限り公証人の署名認証書ではなく、できる限り香港民政事務総處の署名証明書「聲明」を使った方が経済的です。

結論としては、香港民政事務総處の署名証明書をサイン証明書として使えます。ですので、安心してお使いください。

また、香港法人の日本支店設立の場合、日本の登記事項に該当する内容を香港で宣誓供述し、宣誓供述書を作成するのが通常です。

この場合も、宣誓供述書の形で香港民政事務総處の署名証明書「聲明」を作成する形で通常認められますので、公証人の公証を経る必要はありません。