Q,私は、日本の大学の工学部に在籍する中国人留学生です。スマホアプリの開発をメインとした業務で起業したいと思っているのですが、留学生が会社設立することは可能なのでしょうか?また、留学生が留学ビザから経営管理ビザへの在留資格変更を行い、許可されることはあるのでしょうか?

A.近時は、留学生も就職せずに、すぐに起業したいと考える方も多いようです。特に、中国人留学生は、他国の留学生に比べ、極めて起業意欲が高いといえます。

留学生が留学ビザから経営管理ビザに変更する場合、まずは事務所を探し、事務所が見つかったら会社設立をします。

ただ、留学生の場合は、通常奨学金や資格外活動許可を得た上での最低限のアルバイトで貯めた資金では500万円も貯金はできません。

従って、多くの場合、親からの贈与等が投資資金の原資となりますから、留学生の場合は会社員が起業する場合よりもっと資本金の出処を通常よりも厳しく追及されます。

また、留学生の場合は、通常3月卒業で、4月か5月には留学ビザが終わってしまうことが多いので計画的に準備を始めましょう。

準備が遅れると、卒業後何もしていない期間が長くなり、不許可になるリスクが高まります。

また、卒業後も就職内定がもらえず、就職活動に失敗したがその後も日本に在留するために「偽装起業」するような留学生もいますが、起業したふりをしていることが強く疑われる場合は当然ながら留学ビザから経営管理ビザへの在留資格変更は認められません。

また、入管もいきなり起業するのではなく、基本的には一旦は就職し、3年程度は社会経験を積んでから起業することが望ましいと考えていますので、本当に経営者としての資質があるのか、思いつきでやっていないか、は厳しく審査しています。

このようなことから、留学ビザから経営管理ビザへの在留資格変更は就職後社会経験を積んでからのビザ変更より一般に厳しくなりますので、入管専門の行政書士と相談しつつすすめていくことを強くおすすめいたします。