現在、2025年10月16日施行の経営管理ビザの改正で、
①資本金3,000万円以上
②常勤職員1名の雇用
③日本語能力B2(JLPT N2)相当
④経営修士以上の学歴または3年以上の経営経験
⑤専門家による事業計画確認
などが新たな条件となりました。
この条件は、経営管理ビザの経営者(主に代表取締役)の条件のみが変わったと考えている外国人も多いようですが、そうではありません。
申請する外国人が経営者(代表取締役)ではなく、管理者(主に取締役)として、新たに経営管理ビザで働く際にも所属している会社が新基準(資本金3000万円以上や常勤職員1名の雇用等)を満たす必要があります。
ここで「常勤の職員1名」の条件に関してですが、例えば他に「常勤の取締役」がいる場合には、「常勤職員1名の雇用」の条件は満たされているように思えます。
しかし、取締役は被雇用者に該当しませんので、当該条件は満たされていることになりません。
つまり、この場合は、別途、常勤の従業員を雇用する必要があります。
ただし、日本語能力の点については、外国人本人または従業員に日本語能力があればいいということになっていますので、経営管理ビザの管理者である外国人取締役本人に日本語能力があれば、従業員が中国語しか話せない等、日本語能力がなくても問題はないとされています。
当事務所では、経営管理ビザの申請を多数行ってきておりますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。


