経営管理ビザから永住ビザ申請を行う場合の条件としては、一般に、以下のようなことが言われます。
継続的な経営実績があること
経営管理ビザで会社を経営している場合、安定した業績を維持することが重要です。直近の事業年度の決算書や納税証明書などを準備します。
経営期間としては、最低3年以上で、黒字経営であることが望ましいです。
納税義務の履行が行われていること
会社として、法人税や所得税などの税金を適切に納めていることを証明します。
証明資料として、納税証明書や確定申告書などを提出します。
納税義務を果たしていない場合や期限までに納付せず、遅れて納税している場合は永住権審査にマイナス要因となります。
社会保険への加入、及び社会保険料の納付が適正になされていること
経営者本人も、社会保険に加入していることが求められます。
社会保険料の納付状況を証明する資料(社会保険料納入証明書など)を準備します。
社会保険に加入していない場合や、期限までに保険料を納付していない場合は、永住権審査にマイナス要因となります。
役員報酬が一定水準以上であること
経営者自身の役員報酬が、一定水準以上であることが望ましいです。
役員報酬の額は、最低でも年収300万円以上が目安となります。
扶養家族がいる場合は、原則的には300万円に加えて、一人あたり80万円以上が必要となります。
在留期間の条件を満たすこと
継続して10年以上日本に在留していること、そのうち直近5年以上は経営管理ビザ等の就労資格で在留している必要があります。
在留期間が3年または5年であることが必要です。
その他の条件を満たすこと
法律を遵守し、公共の負担にならないこと。
過去に刑事罰を受けていないこと(過去に刑罰を受けていた場合は、一定期間申請できない場合がある)。
永住ビザの申請と経営管理ビザの更新は全く別々の手続きです。永住許可申請は審査期間が長いため、審査中に在留期限が過ぎないように、永住ビザ申請後も永住が許可されるまでは在留期間更新許可申請を忘れずに行うことが必要です。
まとめ
経営管理ビザからの永住権申請は、専門知識が必要なため、行政書士などの専門家と相談することをおすすめします。
これらの注意点を踏まえ、十分な準備をして永住権申請を行うことで、許可取得の可能性を高めることができます。
当事務所でも過去20年近くにわたり、数多くの永住申請代行を行ってきておりますので、永住申請をご希望の方はどうぞお気軽にご相談ください。