Q.私は、現在経営管理ビザで3年程度会社を経営しています。現在までは中華料理店を経営していますので、登記簿や定款の事業目的は「飲食店の経営」のみです。ただ、物価高騰の関係もあり、中華料理店では利益が出にくいので、中華料理店をやめて今後は貿易業に変更をしたいと考えています。この場合、入管や法務局に何か手続きは必要でしょうか?
A.日本では、登記簿や定款に書かれていない事業を行う場合、定款の事業目的を変更し、登記する必要があります。
したがって、今回のケースでは、貿易業を定款の事業目的に追加、もしくは「飲食店の経営」から「貿易業」に変更して登記する必要があります。
もし仮に事業目的の変更を行わずに貿易業を行っても、原則として無効となります。
また、入管に経営管理ビザの申請をした際は、事業内容を「中華料理店の経営」としており、中華料理店経営をすることを前提に審査が行われています。
したがって、今回のように、事業内容が大きく変わる場合は、経営管理ビザの更新の際に、事業計画書を立証資料とともに提出しておくほうがいいかと思われます。


