Q.私は、中国で会社を10年以上経営している中国人です。今回、取引先で日本で株式会社を10年以上会社を経営している友人から会社を引き継いでもらえないかという打診がありました。シナジー効果も見込めそうですので、この会社を買い、M&Aしたうえで、経営管理ビザを申請したいと考えています。
この会社は売り上げは3億円以上あり、毎年黒字経営で、過去に設備投資や人件費で1億円以上は投資していますが、資本金が500万円です。この場合、経営管理ビザを取得するには、資本金を3000万円に上げる必要があるのでしょうか?
A.結論としては、改正後に新規で経営管理ビザを申請する場合は、増資して資本金を3000万円以上に上げる必要があります。
入管のルール上は下記のように定められています。
【経営管理の資本金等について】
3,000万円以上の資本金等が必要になります(第2号ロ) 。
(注)<事業主体が法人である場合>
株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額をさします。
<事業主体が個人である場合>
事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。
上記からすると、株式会社については、過去に人件費や設備投資で投資額が何億円もあっても登記簿上資本金が3000万円以上になっていないと不許可になります。
一方、個人の場合は資本金という概念がないので、賃料や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費などで3000万円以上となることの証明が必要となります。
上記のことからすると、個人事業主の場合と同じように(むしろ個人事業主以上に)事業に投資してきたとしても、個人事業主であれば許可になるのに、法人の場合は許可にならない、というケースが生じます。
これは不均衡であるとも思えますので、個人的には改正して過去の事業への投資分は考慮すべきかと思います。
ただ、改正時点の基準としては3000万円以上の資本金が必要となるので、M&Aの際に、増資の手続きが必要となります。
当事務所では、経営管理ビザのご相談を受け付けております(※予約制となります)ので、経営管理ビザでお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。


