2025年10月16日より、経営管理ビザの改正がされ、少なくとも10月16日以降に申請する経営管理ビザの新規申請(在留資格認定書交付申請、在留資格変更申請)については、新基準で審査されることになりました。

今回の経営管理ビザ法改正では、①常勤職員1名の雇用、②資本金3,000万円以上、 ③日本語能力B2(JLPT N2)相当、④学歴または3年以上の経営経験、および⑤会計の専門家による事業計画確認、等が新たに条件として課されることになりました。

この改正は経営・管理ビザからの永住申請だけでなく、高度専門職1号ハで経営活動を行う方にも影響し、 今回の基準の改正後は上記の基準を満たさない場合、永住許可や高度専門職2号への変更が認められない可能性が高くなります。

つまり、今回の経営・管理ビザの条件の改正により、経営管理ビザからの永住ビザ申請や高度専門職1号ハからの永住ビザ申請も影響を受けることになります。

上記をまとめると、以下のようになります。

1.2025年10月15日迄に申請した永住許可申請については、旧基準で審査する。

つまり、この場合は、資本金500万円で設立した会社を一人で10年以上経営してきたようなケースにおいても許可の可能性はあります。

2.2025年10月16日以降に申請した永住許可申請については、新基準で審査する。在留期間更新で認められているような猶予期間は設けない。

今回の改正後も、従来より経営管理ビザで在留している外国人の在留期間更新については、一応3年の猶予期間が設けられることになりました。

そのため、永住についても同じく3年の猶予期間があると思っている外国人も多いようです。

しかし、永住ビザについては在留期間更新のような猶予期間はありません。現在経営管理ビザや高度専門職1号ハで、今後永住ビザ申請予定の方は、ご注意ください。

上記のことから、高度専門職1号ハで3年以上在留していた方や、現在経営管理ビザで10年以上在留していて、これから永住ビザ申請を考えていた方にとっては、新基準を満たしてから永住申請をせざるを得なくなりますので、永住ビザ申請のハードルはかなり上がると思われます。

当事務所では、経営管理ビザからの永住ビザ申請や高度専門職1号ハからの永住ビザ申請の代行を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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