永住ビザ申請と同居期間

日本において外国人が永住権を取得するためには、いくつかの厳格な条件があります。その中でも「日本人配偶者等」として永住ビザを申請する場合、特に重要なのが「同居期間」です。本記事では、永住申請における同居期間の重要性と、その審査への影響について解説します。

永住ビザ申請の主な条件

永住ビザ(正式には「永住者」の在留資格)を取得するには、以下の主な条件を満たす必要があります.

1 日本での継続的な居住(一般的には10年以上、日本人配偶者の場合は3年以上が目安)

2 安定した収入と納税実績

3 素行が善良であること

4 公的医療保険への加入

5 同居実態があること(※配偶者ビザの場合)

永住ビザ申請の際に同居期間が審査に与える影響

「日本人の配偶者等」として永住を申請する場合、配偶者との実際の同居実績が非常に重要視されます。たとえ法律的に結婚していても、同居していない期間が長い場合や別居状態が続いていると、「実体のある婚姻関係」とはみなされず、申請が不許可になる可能性があります。

では、日本人の配偶者の場合、どれくらいの同居期間が必要なのでしょうか?

一般的に、日本人の配偶者の場合、最低3年以上の継続した同居実績が求められます。したがって、直近3年間ずっと夫が中国で働いていて、妻が日本で生活しているようなケースでは原則として永住は許可されません。

ただし、過去の出産や介護など、やむを得ない理由がある一時的な別居は、理由を明確に説明できれば許可される可能性があります。

永住ビザ申請において過去に同居していない期間がある場合の対応方法

別居している場合は、その理由を明確に説明する資料(例えば、配偶者の単身赴任証明など)を提出することが必要です。

同居を再開した後、すぐに申請すると不許可になるリスクが高くなるので、できれば3年以上経過してから申請する方が安全です。

総括

永住ビザの申請において「同居実態」は非常に重要な要素です。書類上の結婚だけでなく、実生活において夫婦として一緒に生活していることをしっかり証明することが、永住申請成功のカギとなります。

永住権の申請は人生に関わる大切な手続きです。不安な方や個別のケースに対応したアドバイスが必要な方は、当事務所までご相談ください。

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