経営管理ビザの主な改正点(2025年10月16日施行)
2025年10月16日に経営管理ビザの要件が厳格化する省令改正が施行されました。
改正は、実態を伴わない事業でのビザ取得を防ぎ、質の高い事業の経営を促すことを目的としています。主な変更点は以下のとおりです。
①資本金要件の引き上げ
改正前: 500万円以上
改正後: 3,000万円以上
②常勤職員の雇用
改正後: 1名以上の常勤職員の雇用が必須となります。
③事業計画書の専門家確認:
改正後: 提出する事業計画書について、具体性、合理性、実現可能性を評価するため、経営に関する専門的な知識を持つ者(中小企業診断士や公認会計士など)の確認が義務付けられました。
④経営経験・学歴要件:
改正後: 申請者は3年以上の経営経験、または関連分野の修士号以上の学位(専門職学位を含む)が求められます。
⑤日本語能力:
改正後: 申請者または常勤職員のいずれかに、日本語能力試験N2相当以上の日本語能力が求められます。
⑥公租公課の履行状況:
更新申請時に、労働保険料、社会保険料、税金などの公租公課の履行状況が厳格に確認されます。
既存の経営管理ビザ保有者への経過措置(在留期間更新の場合)
すでに経営管理ビザを保有している外国人経営者には、3年間の経過措置が設けられています。この期間は、改正前の基準で更新申請が可能ですが、2028年10月17日以降は原則として新基準を満たす必要があります。
このため、現在経営管理ビザで日本に在留している外国人の方は、多くの場合、2028年10月17日までに自らが経営している会社の増資手続きを行うことが必要になるでしょう。
①増資の手続き
改正後の資本金要件を満たすために増資を行う場合、以下の流れで手続きを進めます。
②株主総会の特別決議:
株式を発行する「募集事項」について、株主総会の特別決議で承認を受ける必要があります。募集事項には、発行する株式数、払込金額、払込期日などが含まれます。
③払込手続き:
出資者(株主)は、払込期日までに会社指定の口座に払込を行います。
増資後の資本金が3,000万円以上となることを証明するため、払込があったことを証明する書類(振込明細書など)を準備します。
④登記申請:
払込期日から2週間以内に、法務局で変更登記を申請します。
増資手続きには、登記申請書、株主総会議事録、払込証明書、資本金の額の計上に関する証明書などの書類が必要です。
登記が完了すると、会社の登記簿謄本に増資後の資本金の額が反映されます。
⑤経営管理ビザ更新申請:
増資後の登記簿謄本や事業計画書などの必要書類を揃え、入国管理局に経営管理ビザ更新の申請を行います。
改正後の要件は複雑であり、特に事業計画書の作成や増資手続きには専門的な知識が不可欠です。円滑な経営管理ビザ申請・更新を行うため、行政書士などの専門家に相談することが推奨されます。
当事務所では、経営管理ビザ申請の代行や増資手続きのサポート(※登記はパートナーの司法書士が行います)を行っております。
経営管理ビザ申請の代行や増資手続きでお困りの外国人の方は、どうぞお気軽にご相談ください。