資本金3000万円のみが大きくクローズアップされがちですが、2025年10月16日以降の経営管理ビザの条件の改正後は、「事業に必要な事業所の確保」の事業所の条件についても変更されます。

確かに、以前から「独立した事務所の確保」は経営管理ビザの重要な条件の一つであり、原則として自宅とは別に事務所(事業所)を持つことが必要であることは従前と方向性は同じです。

ただ、以前は、一定の条件を満たした場合、かつ、ケースによっては、という条件付きですが、自宅の一室を事務所として利用することも認められていました。

しかし、今回の改正以降は、自宅の一室を事務所として利用している場合は原則として事業所が確保されているとはいえないものとして取り扱うということになりました。

これにより、例えばパソコン一台で行う貿易業をやっているような方であっても、賃貸や不動産を購入する等して自宅以外に事務所を確保することが必要となります。そのため、貿易業やIT関係等、小規模で設備投資のあまり必要ない業種については、経費が増加することになり、経営管理ビザ取得のためのハードルは上がるといえます。

また、以前は、他社の一室を間借りする場合も、一定の条件の下、経営管理ビザの事業所の確保として認められていました。

しかし、今後は原則として資本金が3000万円以上となりますし、最低1名の常勤従業員が必要となりますので、事務所としての実態(ペーパーカンパニーではないか)がより厳しく審査されることになります。

従って、会社が他社の事務所を間借りするときには、広さ、賃料、借主と貸主の関係性、建物や部屋の形状等から、総合的に事務所として適切なのか(※ペーパーカンパニーでないかどうか)を審査することになります。

当事務所では、10年以上にわたり、現在まで数多くの経営管理ビザ申請を行ってきております。

上記の様な問題でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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